「プエラリア・ミリフィカ」や「コレウス・フォルスコリー」などを対象とした指定成分等含有食品制度が施行された2020年6月1日以降に、これらの成分を含む健康食品などが原因と考えられる健康被害情報が約200件報告されていることが、同省の資料からわかった。
健康被害の未然防止に注意が必要とされる指定成分として、「プエラリア・ミリフィカ」「コレウス・フォルスコリー」「ブラックコホシュ」「ドオウレン」が指定されている。
約200件の健康被害情報の内訳を見ると、およそ5割が「コレウス・フォルスコリー」。「ブラックコホシュ」が約70件、「プエラリア・ミリフィカ」が約20件を数えた。「ドオウレン」に関する情報はなかった。
同省では新開発食品調査部会・新開発食品評価調査会の下に、「指定成分等含有食品の健康被害情報に係るワーキンググループ」を設置し、指定成分に関する健康被害情報を検証している。
(木村 祐作)
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