「無添加」「添加物不使用」といった表示ルールの明確化に向けて、消費者庁は12月9日、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会」に、NG表示の基準を整理したガイドライン(案)を示した。2022年3月をめどにガイドラインを公表する。
食品添加物の表示方法は食品表示法に基づく食品表示基準で規定。しかし、「無添加」「添加物不使用」の表示については明確な基準がなく、野放しの状況となっている。ガイドライン(案)は「無添加」「添加物不使用」表示について、食品表示基準で禁止している「実際よりも優良と誤認させる表示」などに該当するケースを10類型に整理した。
【禁止する表示の10類型】
類型1:単なる「無添加」の表示
類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
類型6:健康、安全と関連付ける表示
類型7:健康、安全以外と関連付ける表示
類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている食品への表示
類型10:過度に強調された表示
「無添加」と表示しただけの場合、何が無添加なのかが不明なため、そうした表示方法を禁止する。また、清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」と表示するなど、そもそも使用が認められていない食品添加物を対象に「無添加」と表示することも禁止する方針だ。
日持ちを向上させる目的で、「保存料」以外の食品添加物を使用しているのに、「保存料不使用」と表示することもNG。さらに、「無添加だから健康に良い」「添加物を不使用のため安全」といった表現もNGとしている。
事業者がガイドラインに適切に対応するためには、商品パッケージの変更作業がともなうことから、約2年間の経過措置期間を設ける方針も示した。
(木村 祐作)
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