「認知症」への効果を表示して機能性表示食品を販売したインターネット通販の3事業者に対し、消費者庁は3月31日、表示を改善するように指導したと発表した。これと合わせて、消費者庁へ届け出た機能性の範囲を逸脱して表示を行った112事業者に対しても、表示の改善指導を行った。
認知機能サポートの機能性表示食品の届出件数は、2月末時点で223件に上る。一斉監視は、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」を参照にして実施された。
監視の結果、「物忘れ」「認知症」の予防・治療効果を表示した3商品(3事業者)を確認。ネット上で「認知症予防の救世主〇〇大学教授監修」、「認知症は早めに対策すれば発症や悪化を防げる」などとうたっていた。
また、128商品(112事業者)では、届け出た機能性を逸脱した表示が確認された。中高年者が対象の商品であるにもかかわらず、「受験生の考える力を鍛えるために」と表示したケースが見られた。届出表示の一部を切り取って、「記憶力を維持する」などと表示する事例も見つかった。
これらの表示は景品表示法や健康増進法に抵触することから、消費者庁では消費者に向けて、SNSを通じて注意喚起を行った。
(木村 祐作)
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