メルカリ、3物質を含む製品の取引を禁止

健康食品/サプリメント

 メルカリは10月27日、「メルカリ」「メルカリShops」の出品者に向けて、東京都が指定薬物として指定した3物質を含む製品の取引を禁止すると呼びかけた。

 対象となる物質は、(1)「N-メチル-1-(3-メチルフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類」(通称名:3-MMA、3-Methylmeth amphetamine)、(2)「1-(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール-5-イル)-2-(シクロヘキシルアミノ)ブタン-1-オン及びその塩類」(同:N-Cyclohexylbutylone、Cybutylone)、(3)「N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(ペント-4-エン-1-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキシアミド及びその塩類」(同:ADB-4en-PINACA)。

 これらの物質を含む製品については、10月27日から製造・販売・所持等が禁止された。このため、「メルカリ」「メルカリShops」ではそれらを含む商品の取引を禁止し、該当する製品を確認した場合は削除するとしている。

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