日本健康・栄養食品協会主催のセミナー「特定保健用食品の今後に向けて」が1月21日にオンラインで行われ、消費者庁の伊藤明子長官は特定保健用食品(トクホ)制度の運用を改善する方針を明らかにした。
伊藤長官はトクホ制度の活用促進に向けて、制度の運用を改善する考えを述べた。具体的には、(1)申請資料の削減(審査申請書の廃止など)、(2)「再許可等トクホ」の範囲の見直し、(3)既存の「規格基準型トクホ」の柔軟化――を挙げた。
消費者庁食品表示企画課によると、再許可等トクホについては消費者庁の通知と消費者委員会の部会長決定との間で、対象範囲にズレがあるという。このため、整合性を取る方向で見直す予定としている。
「規格基準型トクホ」については、現行制度で1成分につき1種類の表示を認めている。例えば「難消化性デキストリン」では、トクホとしては整腸作用のほか、食後の血糖値や血中中性脂肪に対する作用の表示も許可されているが、「規格基準型トクホ」として表示できるのは整腸作用のみとなっている。改正により、1成分につき複数の表示を認めるようにする考えだ。
これらについて、消費者庁は今春をめどに、内閣府令と通知を改正するとしている。
(木村 祐作)
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