厚労省、指定成分を含む食品による健康被害情報の確認体制を強化

「食」の安全性

 厚生労働省は11日、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会を開催し、「指定成分等含有食品による健康被害報告への対応ワーキンググループ」の体制を強化する方針を示した。

 指定成分等含有食品とは、健康被害が多数報告されている健康食品などに使用される成分を指す。現在、「コレウス・フォルスコリー」「プエラリア・ミリフィカ」「ブラックコホシュ」「ドオウレン」の4成分が指定されている。

 同ワーキンググループでは、報告された指定成分等含有食品による健康被害情報を精査しているが、「いろいろな症例が出てくる」(新開発食品保健対策室)ことから、3人の専門家(皮膚科、呼吸器内科、腎臓内科)を参考人として加えることとした。

 同ワーキンググループでは、各委員が月に1~2回ほど、収集した事例を確認しているが、今後はこれに加えて、年に3回程度のワーキンググループ会合を開催する。

 また、指定成分を含まない「いわゆる健康食品」による健康被害情報についても、同ワーキンググループで確認することを正式に位置づけた。

(木村 祐作)

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