厚生労働省は9月9日、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の改正案を公表した。10月9日までパブリックコメントを募集する。
改正案によると、「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に、L-トレオン酸マグネシウム塩水和物を追加する。
また、「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に記載している5-アミノレブリン酸リン酸塩の部位について、現行の「光合成細菌(ロドバクター・セファロイデス)の生成したもの」から「Rhodobactersphaeroides及びCorynebacteriumglutamicumの生成したもの」に変更する。
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