改正特定商取引法により、7月6日から「送り付け商法」の新たな対策が施行されることを受けて、消費者庁の伊藤明子長官は6月30日に開かれた定例記者会見で、「(商品が送り付けられて)金銭を請求されても支払わないようにしてほしい」と述べた。
「送り付け商法」は生鮮食品や健康食品を送り付けて、商品代金を請求するという手口が多かったが、コロナ禍以降はマスクを送り付けるケースも目立っている。
こうした悪質な手口に対応するため、特商法の改正により、事業者が商品返還を請求できないルールを導入した。従来は到着後から14日間、消費者は商品を保管する必要があったが、7月6日以降に届いた商品については到着後すぐに処分可能となる。
「送り付け商法」の消費者相談は、2019年の3,087件から20年には6,673件に急増している。
(木村 祐作)
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