東京都、特商法違反の化粧品広告でLibeiroと代表者を処分

表示・広告規制
※広告例(東京都の発表資料より)

 東京都は6月8日、ウェブサイトに記載されていた化粧品の購入条件に関する表示が特定商取引法に違反するとして、インターネット通販会社(株)Libeiro(東京都中央区)に対し、3カ月間の業務停止命令を出したと発表した。

 同社は化粧品『ネーヴェクレマ プラス』などをウェブサイトで販売する際に、「サンプル」「お試し」と表示。低価格で購入できるという誤認を与えていたが、実際には定期購入を条件としていた。また、申し込み最終確認画面には入力内容の修正ボタンなどの記載がなく、解約方法についても消費者にとってわかりやすい表示ではなかった。

 これらの表示が特商法に抵触するとして、都は同社に対し、7月9日~10月8日の3カ月間、通信販売に関する一部業務を停止するように命じた。同時に、同社・佐々木雄亮代表に対し、3カ月間の業務禁止命令を出した。

 同社に関する都内の消費者相談は、7月6日時点で合計1,498件に上る。契約者の年齢は12歳から87歳までで、平均契約額は約1万7,000円という。

 同商品のお試し・定期購入に関する表示については、適格消費者団体の京都消費者契約ネットワークが問題視し、今年2月に消費者庁に対して特商法の業務停止命令を出すように求めていた。

(木村 祐作)

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