消費者庁は1月18日、果汁ミックスジュースの容器包装上の表示が景品表示法に違反するとして、キリンビバレッジ(株)(東京都千代田区)に対し、8月21日までに課徴金1,915万円を納付するように命じた。
消費者庁は昨年9月6日、表示が景表法に違反するとし、同社に対して、再発防止策の構築などを求める措置命令を出した。その後、課徴金の調査を進めていた。
同社は『トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト』で、メロン果汁を2%ほどしか使用していないが、原材料のほとんどがメロン果汁であるかのように表示していた。
同商品の容器包装には、メロンの画像を全面的に掲載し、「厳選マスクメロン」「100% MELON TASTE」などと記載していた。
課徴金の対象となる行為の期間は、2020年6月9日から昨年9月28日までとしている。
(木村 祐作)
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