栄養機能食品制度の全20成分対象に表示を見直し

健康食品/サプリメント

 消費者委員会は12月2日、特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品で構成する保健機能食品制度のあり方について、同制度を所管する消費者庁と意見交換した。

 消費者委員会の一部委員は、保健機能食品制度の全般的な見直しを求めた。これに対し、消費者庁は「栄養機能食品」の表示内容を見直す方針を説明した。

 栄養機能食品は、ビタミン6種類、ミネラル13種類、脂肪酸1種類を対象に、各成分の機能を表示できる。表示内容は国があらかじめそれぞれの成分ごとに定めている。

 消費者庁の担当官は、「20成分すべてについて、科学的情報や食事摂取基準に基づいて見直す方向で検討している」(食品表示企画課保健表示室)と説明。表示できる機能を増やしたり、現在の文言を修正したりすることを検討するという。検討作業は、今年3月に策定した「栄養成分の機能表示等に関する調査・検討事業報告書」に基づいて行う。

 トクホはマイナーチェンジを予定。トクホの1形態の「疾病リスク低減表示」を拡充する方針だ。消費者庁の担当官は「個別申請のニーズがあり、これに適切に対応することによって、『疾病リスク低減表示』は広がっていくと考えている」(同)とした。機能性表示食品については、現行の仕組みを適切に運用する方針という。

 各委員からは、トクホの許可件数の伸び悩みを心配する声や、トクホと機能性表示食品の違いを消費者に周知するよう求める意見などが聞かれた。

(木村 祐作)

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