消費者庁、アフィリエイト広告で初の措置命令

表示・広告規制

 育毛剤のアフィリエイト広告で違法な表示を行ったとして、消費者庁は3月3日、販売会社の(株)T.Sコーポレーション(東京都港区)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出したと発表した。消費者庁では、アフィリエイト広告について措置命令を出すのは初めてと説明している。

 同社は、育毛剤『BUBKA ZERO』のアフィリエイト広告で「たった2ヶ月で髪がフサフサになったんです!!」などと表示。商品に配合した成分が頭皮に浸透し、生成された17型コラーゲンが発毛活性のシグナルを毛乳頭に送り、発毛を促進するなどと説明していた。

 消費者庁の求めに応じて、同社は表示の根拠とした資料を提出。しかし、「配合成分の資料など」(表示対策課)だったことから、表示の根拠を示すものとは認められなかった。

 消費者庁によると、同社はアフィリエイト広告の内容を把握し、「自らアフィリエイト広告の内容を決定していた」(同)という。

 取材で同社は、「これまでは社内の確認体制に複数人がかかわり、見落としがあった。このため、責任者を決めて確認し、外部のチェックも通している」と再発防止に向けた取り組みについて話している。

写真:育毛剤『BUBKA ZERO』

(木村 祐作)

コメント