消費者庁は8月3日、健康食品などの連鎖販売取引を行うリーウェイジャパン(株)(東京都港区)に対し、特定商取引法違反による取引停止命令を出した。
プラセンタ入り栄養補助食品『PURTIER PLACENTA』の連鎖取引販売を行う際に、勧誘者は「糖尿病に効く」や「ガンも治る。アトピー、難病に効く」などと説明。さらに、連鎖販売取引の場合、クーリング・オフが可能であるにもかかわらず、クーリング・オフができない旨を告げていたという。
消費者庁は同社に対し、8月3日~来年2月2日の期間、連載販売取引の一部を停止するように命令した。同社の林汶鋒代表と陳建欣ゼネラルマネージャーに対しても6カ月間の業務禁止を命じた。
(木村 祐作)
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