消費者庁は3月30日、事実と異なる疾病予防などの効能効果をうたって、水素水生成器の販売・レンタルを行ったとして、4社(東京都3社、沖縄県1社)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出したと発表した。
措置命令を受けたのは(株)ドクターズチョイス(東京都千代田区)、(株)アイ・ティー・ウェブジャパン(東京都大田区)、(株)ナック(東京都新宿区)、(株)シンアイ産業(沖縄県浦添市)。
ドクターズチョイスは水素水生成器「H2 SERVER」を販売する際に、「悪玉活性酸素は酸化力が非常に強力で、細胞を無差別に攻撃してしまうため老化や癌などの様々な病気の原因になると言われています」と表示。シンアイ産業も同「ピュールサーバーH+」について、「疲労や、老化、肌荒れの原因である錆を中和してくれます」などと表示していた。
消費者庁は4社が行った表示が景表法に違反すると判断。ドクターズチョイスとシンアイ産業には、表示が違法だった旨の一般消費者への周知、再発防止策の構築などを命じた。アイ・ティー・ウェブジャパンとナックは日刊紙に社告を掲載済みのため、再発防止策の構築などを命じた。
(木村 祐作)
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