消費者庁、除菌グッズの販売会社に措置命令

表示・広告規制
「SARARITOウイルスブロッカー」(消費者庁の公表資料より)

 消費者庁は3月18日、除菌グッズの表示が景品表示法に違反するとして、販売会社の(株)レッドスパイス(神奈川県横浜市)に対し、措置命令を出したと発表した。

同社は2020年6月1日~8月20日などの期間、除菌グッズ『SARARITOウイルスブロッカー』のパッケージに「塩素成分で周囲のウイルスを除菌・除菌」などと表示して販売。自社ウェブサイトでも、首にかけるだけで身の回りの空間のウイルスや菌が除菌・除去されるとイメージさせる表示を行っていた。

 消費者庁の求めに応じて同社が提出した資料は、表示を裏づける合理的な根拠と判断されなかった。このため、消費者庁は同社に対し、表示が景表法違反である旨の一般消費者への周知や再発防止策の構築を命じた。

 取材で同社は「顧問弁護士と協議し、今後の対応を考える」とコメントした。

(木村 祐作)

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