特定適格消費者団体の消費者支援機構関西は7月27日、酵素食品の広告が景品表示法違反に問われた販売会社3社による返金報告を終了すると発表した。これまでに合計324人の購入者への返金が行われた。
3社はウェブ広告などで、十分な根拠もなく、酵素食品を摂取するだけで著しい痩身効果を得られると表示していた。このため、消費者庁は2019年3月29日、各社に措置命令を出した。
これを受けて消費者支援機構関西では、行政処分を受けた各社に対し、購入者が要求すれば返金に応じるように要請するとともに、返金状況を報告するように求めていた。
(木村 祐作)
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