消費者支援機構関西、『カンゾコーワドリンク』の表示改善を確認

表示・広告規制

 適格消費者団体の消費者支援機構関西は5月10日、健康飲料『カンゾコーワドリンク』などの表示が景品表示法違反の疑いがあるとして、興和(株)に対応を申し入れた結果、一定の改善が確認できたと発表した。

 同社は、『カンゾコーワドリンク』『カンゾコーワ粒』のパッケージに「『飲み会』を科学する11種類の成分」と表示していた。また、ウェブサイトでは「医薬品メーカーが飲み会を科学しました」などの表示も見られた。

 消費者支援機構関西はこれらの表示が二日酔いに対する効果をイメージさせることから、2019年8月に同社への「問い合わせ」を開始、20年9月からは申し入れ活動を行っていた。その結果、同社はウェブサイトの表示を停止するとともに、パッケージの表示も変更する方針を示したという。これを受けて、消費者支援機構関西は申し入れ活動を終了すると説明している。

(木村 祐作)

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