消費者支援機構関西、酵素食品販売3社の返金状況を公表

表示・広告規制

 特定適格消費者団体の消費者支援機構関西は5月7日、酵素食品の広告・表示が景品表示法違反に問われ、消費者庁から措置命令を受けた販売会社3社が、3月末時点で購入者282人(3社の合計)に返金したと発表した。

 3社は2019年3月29日、酵素食品の広告で著しい痩身効果を標ぼうしたとして、消費者庁から景表法に基づく措置命令を受けた。

 消費者支援機構関西は3社に対し、違法な広告によって商品を購入した消費者へ返金するように申し入れていた。3社は今後1年間にわたって返金に応じる予定だ。

(木村 祐作)

コメント