特別用途食品「総合栄養食品」、味・フレーバーが異なる製品を一緒に申請可能に

「食」の機能性

 消費者庁は3月2日、「特別用途食品の許可等に関する委員会」を開催し、特別用途食品の「総合栄養食品」について、味・フレーバーが異なるだけの場合、一定の要件を満たせば、複数の製品を「1製品」として申請できる案を提示し、了承された。

 「総合栄養食品」は栄養を補うための流動食。「総合栄養食品」と表示するためには消費者庁の許可が必要となるが、味やフレーバーが異なると、それぞれ別の製品として申請しなければならないというのが現行ルール。申請企業の負担を軽減するため、業界内では複数の製品をまとめて申請できるように求める声が上がっていた。

 案によると、栄養成分・熱量や有効性などが同じであれば、味やフレーバーが違っていても、複数の製品を「1製品」として申請できるようにする方針。一方、試験検査成績書の提出や許可試験の実施は、それぞれの製品について必要としている。

(木村 祐作)

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