法改正後も海産物の電話勧誘販売や送り付け商法のトラブルが増加中

食品/飲料

前年を上回るペースで推移

 カニなどの海産物の電話勧誘販売や送り付け商法による消費者トラブルが増加していることを受けて、(独)国民生活センターは11月24日、注意喚起を行った。

 同センターは7月にも、海産物販売をめぐる同様の消費者トラブルが前年比で2倍以上に急増したと発表し、消費者に注意を呼びかけた。しかし、その後も多数の消費者相談が寄せられ、今年度は前年実績の5,194件を上回るペースで推移している。

国民生活センターの発表資料より

 代表的な相談事例を見てみる。

 販売事業者から電話があり、「ふるさと納税の返礼品を送ったことのある事業者だが、コロナ禍で収入が減り困っている。カニもたくさん入っている」と言われた。支援するつもりで購入し、約2万2,000円を支払って受け取ると、カニは入っておらず、値段に見合わない内容だった。ふるさと納税の返礼品について市に問い合わせたところ、そのような事業者との取引はないという話だった。

改正特商法の効果は見られず

 同センターによる、相談件数の約9割が電話勧誘販売のトラブルが占め、残り約1割が送り付け商法という。相談対象の販売業者は多数に上り、「事業者名で見ると3ケタに上る。地域別では北海道が多く、全体の8割程度を占める」(相談情報部)と話している。

 送り付け商法については昨年7月6日から、改正特定商取引法により、規制を強化したが、現時点では法改正の効果は表れていないようだ。

(木村 祐作)

コメント