医薬品医療機器等法に基づく課徴金制度が8月1日施行された。同時に、違反者に対する措置命令の運用もスタートした。
課徴金は「虚偽・誇大広告」が対象。違法広告による売上額の4.5%を課徴金額とする。健康食品や化粧品などについては、薬機法と景表法のダブルで納付命令が出るケースも予想される。この場合、景表法の3%を含む合計4.5%(薬機法の算定率=4.5%から3%を引いた1.5%)を乗じた額を徴収する。
原則として厚労省は「虚偽・誇大広告」を行った事業者に対し、課徴金の納付を命じるが、課徴金額が225万円未満の場合には命じない。また、業務改善命令や措置命令を行う場合、厚労相の裁量によって課徴金を課さないことも可能と規定している。
この日、措置命令の運用も始まった。「虚偽・誇大広告」と「承認前医薬品等の広告」が対象となる。違反者に対し、(1)違反事実を医薬関係者と消費者へ周知、(2)再発防止策の構築、(3)違反行為をやめる――といった内容だ。
薬機法の課徴金納付命令は厚労省が行い、都道府県には権限がない。一方、措置命令については厚労省だけでなく、都道府県にも権限を付与している。
(木村 祐作)
コメント