除菌グッズの店頭POPで行き過ぎた表示、ププレひまわりに措置命令~消費者庁

表示・広告規制
店頭POP(消費者庁の発表資料より)

 消費者庁は6月11日、除菌グッズの店頭POPが消費者に誤認を与えるとして、ドラッグストアチェーンを運営する(株)ププレひまわり(広島県福山市)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出したと発表した。

 同社は、除菌グッズ『ウイルオフ ストラップタイプ』をドラッグストアで販売する際に、自社で作成した店頭POPに「様々な使用シーンに合わせて開発した除菌剤」、「消費者庁公認の首掛け式ウイルス除菌剤 お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に」と表示。あたかも、オフィスや外出時に身の回りの空間のウイルスを除去・除菌できるかのような印象を与えていた。

 しかし、同社が提出した資料は、表示の根拠として認められなかった。調査を行った公取事務総局近畿中国四国事務所によると、「同社からは1立方メートルの密閉空間で行った試験の結果が提出されたが、表示はオープンな空間を前提としていた」(中国支所取引課)という。

 取材で同社は「昨年の今ごろ、他社の商品が措置命令を受けたため、当社の商品はその対象ではないことを伝えようとしたが、表現を誤ってしまった」とコメントした。

(木村 祐作)

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