2位なのに「第1位」 エステ会社に措置命令

表示・広告規制
※消費者庁の発表資料より

 エステの施術満足度調査の結果で2位だったが、「第1位」と偽って宣伝したとして、消費者庁は6月15日、エステサロン運営会社の(株)PMKメディカルラボに、景品表示法違反で再発防止策を求める措置命令を出した。

 ウェブサイト「Rakuten BEAUTY」内の「High Qualityエステティック PMK 新宿店」で、「あの楽天リサーチで2冠達成 バスト豊胸&痩身部門で第1位!」と表示していた。

 実際には、リサーチ会社による調査結果で第2位だった。しかし、同社が発注した「代理店とマーケティングコンサル会社」が調査結果を操作(母数を減少)し、「第1位」に仕立てて同社に報告。調査項目についても、代理店とマーケティングコンサル会社が第1位を取得しやすいように設定していた。さらに、調査対象者も施術を受けた者ではなく、イメージに基づくアンケートだった。

 消費者庁では「№1ありきのビジネスとなるので、不当表示が生じやすくなる」(表示対策課)と問題視。取材で同社は「再発防止に向けて真摯に取り組んでいく」とコメントした。

(木村 祐作)

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