<コラム>さくらフォレスト景表法違反事件…散見されるトンチンカンな主張

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景表法違反の対象商品

 消費者庁が6月30日に発表した「さくらフォレスト(株)」による景品表示法違反事件をめぐり、健康食品業界や業界誌・紙などから、「届出公表後の撤回要請はやめてほしい」、「機能性表示食品の科学的根拠に踏み込むのはけしからん」という論調の抗議が聞かれる。

 しかし、そうした主張は、機能性表示食品制度を全く理解していないことによるものと考えられる。

 同制度は、国が有効性や安全性を審査せず、届出だけで商品を発売できる。このため、問題が生じた場合、届出企業の責任が問われる。今回の事件では、研究レビューが不適切と判断された。研究レビューを実施したのは大手食品企業などだが、景表法違反の責任は研究レビューの実施者ではなく、届出企業のさくらフォレストにある。

 また、同制度は、届出資料を全面的に開示するという、ガラス張りの仕組みとなっている。透明性を極限まで高めたのは、届出公表後に、誰もが監視できるようにするためだ。不適切と思われる届出については、第三者が消費者庁へ申し入れすることもできる。

 消費者庁によるデータベース上の届出資料の公表は、資料に不備がなかったという意味にすぎず、科学的根拠の詳細までチェックした結果ではない。届出の公表後に、科学的根拠の詳細などに対する第三者の監視が始まるのだ。つまり、届出の公表はゴールではなくスタートであり、そこからが本当の勝負(胸を張って販売できるかどうか)となる。

 今回の事件では、3種類の研究レビューの評価方法、さらには研究レビューで採択されたヒト試験の論文が問題視された。景表法の調査で、この点に真正面からメスを入れたのは初めて。このため、業界関係者や業界誌・紙は大きく動揺しているようだ。ひょっとして、最悪の場合でも、届出を撤回すれば済むと考えていたのだろうか?

 しかし、2020年4月から適用されている機能性表示食品の「事後チェック指針」には、景表法上問題となる主な表示の類型として、次の4つを示している。

・届出された機能性の範囲を逸脱した表示

・特定保健用食品(トクホ)と誤認される表示

・国の評価、許可等を受けたものと誤認される表示

・表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合

 さらに、「機能性表示食品は、表示される機能性について国が審査を行った上で消費者庁長官が個別に許可をしたものではない。したがって、表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠くと認められる場合には、その表示は景品表示法上問題となるおそれがある…」と説明している。

 「事後チェック指針」は、機能性表示食品の届出企業が最低限順守しなければならない基本ルールを整理したもの。トンチンカンな主張をする前に、まずは届出ガイドライン、質疑応答集、事後チェック指針などを確認することをオススメする。

(木村 祐作)

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