消費者庁と厚生労働省は6月1日から、食品リコール情報を一元的に公開する。公開窓口は、消費者庁と厚労省のホームページ上に設置する。
食品の安全性に関する表示が原因で自主回収する場合、事業者に都道府県への届出を義務づける。都道府県に届け出された情報を国が集約して国民へ公表するという仕組みだ。
届出の対象となるリコール情報は、(1)食品表示法の「アレルゲン」「消費期限」「保存方法」「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示など、(2)食品衛生法の大腸菌やボツリヌス毒素による汚染、発がん性物質の含有など。
健康被害のリスクによって、食品表示法のリコール情報はクラス1・2の2分類、食品衛生法のリコール情報はクラス1~3の3分類となる。
届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には罰則を適用。食品表示法違反の場合には50万円以下の罰金を予定している。
(木村 祐作)
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