原原表示など 4月1日本格施行

食品/飲料

原料原産地表示が完全施行、すべての加工食品に拡大

 4月1日、新たな加工食品の原料原産地表示制度が完全施行となる。従来は22食品群と5品目を対象としてきた原料原産地表示をすべての加工食品に広げる。新たな制度は2017年9月1日にスタートし、今年3月末までを経過措置期間としていた。

 新たな制度では、使用原材料の産地が2カ国以上の場合、重量順に「アメリカ産、カナダ産」などと表示。3カ国以上では「アメリカ産、カナダ産、国産、中国産」のようにすべての産地を記載するか、または3カ国目以降を「その他」とする。

 原産地(2カ国以上)が頻繁に切り替わるなど、重量順表示が難しい商品については、「小麦(アメリカまたはカナダ)」といった表示方法も可能。3カ国以上では「小麦(輸入)」と括ることも可能だ。

 使用原材料が加工食品の場合は、「チョコレート(ベルギー製造)」のように製造地を表示する。

新たな食品添加物表示制度もスタート

 新たな食品添加物表示制度も4月1日から始まる。1日から、「人工」「合成」と表記した食品添加物の名称は全面的に禁止される。消費者庁は2020年7月16日、食品表示法に基づく食品表示基準を改正し、「人工」「合成」の用語を削除。今年3月31日までを経過措置期間としていた。

 「無添加・不使用」の新たな表示ルールも始まるが、24年3月までは経過措置期間となる。「無添加・不使用」表示ガイドラインでは、禁止する表示を10類型に整理。「(ガイドラインに沿って)まずは事業者に自己点検してもらう」(食品表示企画課)考えだ。

「アサリ」「シイタケ」の原産地表示も改正

 消費者庁は3月30日付で、アサリとシイタケの原産地表示ルールを見直し、食品表示基準Q&Aを改正した。

 アサリについては、いわゆる「長いところルール」の適用を厳格化した。シイタケは、原産地を採取地から食菌地へ見直した。

(木村 祐作)

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