「クレベリン」広告の違反認める

表示・広告規制

 大幸薬品(株)(大阪市西区)は5月3日、自社ホームページで、除菌剤「クレベリン」(6商品)の表示が景品表示法に違反していたことを認め、謝罪した。

 同社は昨年12月14日、「クレベリン」6商品を対象とした景表法に基づく措置命令(案)に対し、措置命令の差し止め訴訟を東京地裁に起こし、仮の差し止めの申し立てを行った。

 地裁は、ペンタイプなどの4商品について、同社が提出した資料を表示の根拠と認めなかった。一方、置き型タイプの2商品については根拠と認め、措置命令の仮の差し止めを決定。これに対し、同社、消費者庁ともに東京高裁へ即時抗告を申し立てた。地裁の決定を受けて消費者庁は今年1月20日、同社に対し、ペンタイプなどの4商品を対象に措置命令を行った。

 東京高裁は4月13日、地裁の決定を破棄し、仮の差し止めの申し立てを認めないと決定。高裁の判断を踏まえ、消費者庁は4月15日、置き型2商品についても措置命令を出した。

(木村 祐作)

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