適格消費者団体の消費者支援機構関西はこのほど、(株)希乃屋が通信販売サイトで販売する白髪染め「希乃屋エアカラーフォーム」の広告について、差し止めを求める申入書と、質問・情報提供を求める「お問い合わせ」を同社に送付したと発表した。
消費者支援機構関西によると、同社は自社サイトで同商品について、「初回限定特別価格」「初回限定特別セール」「いつでも解約OK」と表示していた。
しかし、この表示を見て定期購入した消費者から、「商品出荷10日前でなければ当該出荷分の解約には応じない」「無料通話アプリのみでしか解約方法がない」「解約料がかかる」など、当該商品の定期購入を簡単に解約できないという苦情が寄せられているという。
「注文時、サイトに定期購入であるとの記載がなかった」「解約を申し出ると商品代金の半額とキャンセル料が発生すると言われた」などの苦情もあるという。
消費者支援機構関西が購入時の最終確認画面などを検討した結果、特定商取引法上、問題があると判断。広告や解約方法についても、景品表示法や消費者契約法などで問題がないかを検討する必要があると説明している。
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