消費者庁、アレルギー表示の義務品目に「くるみ」 経過措置は2年

食品/飲料

 消費者委員会は12月7日、アレルギー表示の表示義務品目に「くるみ」を追加することが妥当とする答申を行った。消費者庁は食品表示法の食品表示基準を改正し、来年3月までに公布する予定としている。

 近年、「木の実類」によるアレルギー症例数が増加。特に「くるみ」が原因の症例数が急増している。消費者庁が実施した2021年度全国調査では、即時型症例数、ショック症例数ともに、「くるみ」は「鶏卵」「牛乳」「小麦」に次いで多かった。

 こうした調査結果を基に、現在、「くるみ」は表示推奨品目の位置づけだが、表示義務品目に移行する。来年3月をめどに公布し、経過措置期間として2年間を予定している。

 経過措置期間中に、消費者庁は基準改正の食品業界への周知を行う。また、各事業者では商品パッケージの変更を進めることになる。

(木村 祐作)

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