改正国民生活センター法と改正消費者契約法が、1月5日に施行された。改正国民生活センター法は、(独)国民生活センターが、消費者トラブルを起こした事業者名を公表できる条文を盛り込んだ。これは、悪質商法による消費者トラブルが生じた場合、早期に被害拡大を防止するのが目的。
従来の同法でも事業者名を公表できたが、法律上の規定がなく、どのような場合に公表できるのかがあいまいだった。改正法は「消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益を保護するため、特に必要があると認めるとき」に、事業者名を公表できると規定している。
今回の改正は、旧統一協会問題を契機に行われたが、そのほかの悪質商法を行う事業者に対しても適用される。
また、改正消費者契約法は霊感商法への規制を強化した。インターネット上では占いサイトを利用した霊感商法などが散見されるが、法改正により、契約を取り消せる範囲について、契約当事者だけでなく、その親族にも広げたり、従来の「将来に生じ得る不利益」を避けることに加え、「現在生じ得る不利益」も対象とした。
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