東京都が14日公表した特別相談「若者のトブル110番」の結果によると、3月13日・14日の2日間に寄せられた29歳以下の若者の相談件数は143件に上った。
10万円以上の契約が57件
未成年者(18歳未満)に関する相談が9件で、そのうち3件がオンラインゲームに関する課金、2件が通信販売の定期購入に関する相談だった。
全体的な傾向として、化粧品の定期購入、エステや美容医療などの解約、サイドビジネスに関する起業セミナー、賃貸住宅の入退去に関する相談が多かった。
契約購入金額が判明している112件のうち、10万円以上の契約が57件と過半数を占めた。そのうち100万円以上の相談は11件を数えた。
相談事例として、SNSで痩身モニターの広告を見て、医療美容クリニックに出向いたケースを紹介。
「EMS(電気で筋肉を刺激する)機器施術のほか、食事指導など2カ月間で8回のダイエットプログラムを勧められた。支払金額は分割手数料を加えると100万円を超え、高いと思ったが断り切れず契約した。クーリング・オフできないだろうか」(20歳代 女性)。
18歳以上は未成年者取消権を行使できない
都は、商品やサービスで契約する場合、利用規約や表示内容をよく読み、内容を確認するように呼びかけた。
また、未成年者(18歳未満)が親の同意を得ずに結んだ契約については、原則として取り消すことができるが、18歳以上の成人は未成年者取消権を行使できないため、注意が必要としている。
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