消費者庁、新型コロナ予防うたう45事業者を指導

表示・広告規制

 ネット上で健康食品などを販売する際に、新型コロナウイルス感染症の予防効果を標ぼうしたとして、消費者庁は2月19日、45事業者に表示の改善を指導したと発表した。

 消費者庁の監視により、45事業者が取り扱う42商品・サービスで問題のある表示が見つかった。健康食品が32商品、マイナスイオン発生器と除菌スプレーがそれぞれ3商品など。

 健康食品では、「白樺キノコ(チャーガ)をベースにしたコロナウイルスの治療法を発見」などと表示。ゲットウ、プロポリス、ビタミンDなどを含む各商品でも新型コロナウイルスへの効果をうたっていた。

 消費者庁では、これらの表示には合理的な根拠がなく、景品表示法や健康増進法に違反すると判断。45事業者に対し、表示を改善するように要請した。「多くの事業者は改善したが、まだ一部で改善されていない商品もある」(表示対策課)としている。

 新型コロナウイルスへの効果を標ぼうした広告を取り締まるため、消費者庁は昨年3~6月にかけて、ネット広告の緊急監視を3度実施した。「(その後は)しばらくの間、新型コロナへの効果をうたう健康食品などは一時的に鳴りを潜めていた」(同)と説明している。

(木村 祐作)

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