消費者庁、新型コロナ関連で初の措置命令

表示・広告規制
画像:商品に同梱されていたチラシ(消費者庁の公表資料より)

 サプリメントに新型コロナウイルスへの効果があると誤認させる表示を行ったとして、消費者庁は3月9日、販売会社のマクロフューチャー(株)(東京都新宿区)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。新型コロナウイルス関連で、消費者庁が景表法による処分を行うのは今回が初のケースという。

 消費者庁の調べによると、同社はインターネット上でサプリメント『マクロ元気』『マクロ元気乳酸菌1250億プラス』を販売。自社ウェブサイトでは昨年9月1日から同月24日まで、「免疫力サポートサプリメント『マクロ元気』」や「特許成分配合 免疫ビタミン」などと標ぼうしていた。

 これに加えて、商品に同梱したチラシでは新型コロナウイルスへの効果を表示。「『免疫』と『防疫』で、感染症対策!」、「新型コロナウイルス(Covid-19)による感染症(SARS-CoV-2)は、免疫力が低い高齢者や基礎疾患の持病持っている方の重症化率(容態の急変)や致死率が高いことが分かって来ました」などと説明していた。

 消費者庁の求めに応じて、同社は表示の根拠とした資料を提出。しかし、「成分を説明したものなど」(表示対策課)で、合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

 表示が景表法違反に当たることから、消費者庁は同社に対し、違法な表示であると一般消費者へ周知することや、再発防止策を構築することなどを命じた。

 取材で同社の関係者は、「厳粛に受け止めている。今後は一般消費者を誤認させない表現を使っていく」と話した。

(木村 祐作)

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