厚生労働省と消費者庁は、サプリメントの新たな規制について検討している。GMPによる製造管理、健康被害情報の提供義務化、営業許可・届出制度への位置づけが検討課題に上る。
ここで重要となるのが、サプリメントの定義づけ。機能性表示食品制度でも一定の定義づけが行われたが、事業者に判断を委ねているのが現状だ。例えば、ミニ容器のドリンク、粉末、グミなどの形状の商品は、事業者によってサプリメントとして届出を行うケースと、加工食品として届出を行うケースが混在している。
厳格な定義づけを行わない限り、このようなあいまいな状況を生む。消費者庁の部会では、グミなどをサプリメントに含めるかどうかが議論されているが、グミだけでなく、ドリンク、ゼリー、粉末、顆粒など境界線上のものは、一定の要件を設けて、サプリメントに入れる必要がある。一般的な加工食品の方が規制が緩いため、そちらへ流れてしまう事業者が出てくるためだ。脱法行為の防止が必須となる。
これに加え、クッキーなどのその他の形状についても、一定の要件を設けて、サプリメントに含めることが必要だ。というのも、CBN入りクッキーを食べた学生が建物から飛び降りて、大ケガを負う事故が発生するなど、一般的なクッキーとは違うからだ。
大手オンラインモールで販売されているCBN入りクッキーの宣伝文句を見ると、商品によっては、1枚の「4分の1」から食べるようにという注意書きも見られる。しかし、クッキーをそのようにして食べる人はいないだろう。どう考えても一般的な加工食品ではない。
新たな規制を導入する上で、サプリメントの定義については、形状よりも、機能性を発揮する成分が含まれているかどうかなどを優先して検討することが重要となる。

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