表示の裏づけ資料は合理的根拠と認められず
消費者庁は4月9日、亜塩素酸による空間除菌の効果を標ぼうし、除菌スプレーを販売したとして、レック(株)(東京都中央区)と三慶(株)(大阪市中央区)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出したと発表した。
レック(株)は除菌スプレー『ノロウィルバルサン』を販売。ショッピングモール内の自社ウェブサイトで、「クロラス酸で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除去」などと表示。ユーチューブなどの動画広告でも同様の宣伝を行っていた。
三慶(株)は自社ウェブサイトで除菌スプレー『ケア・フォー ノロバリアプラス スプレー』を販売。「気になる空間に1㎡当たり1回を目安に噴霧してください」、「浮遊菌をカット!!」などと表示していた。
2社は根拠資料を消費者庁へ提出したが、表示内容と異なる条件下の試験データであったことから、消費者庁は景表法に違反すると判断。レック(株)には、表示内容が違法である旨の一般消費者への周知や再発防止策の構築を命令。三慶(株)はすでに日刊紙に社告を掲載しているため、再発防止策の構築などを命じた。
レック、行政処分取消訴訟と執行停止申し立てを決定
レック(株)は10日、行政処分取消訴訟の提起と、執行停止の申し立てを行うことを決定したと発表した。
製品の効果については、自社で行った試験などのデータを基に表示したと説明している。
(木村 祐作)
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