新型コロナウイルスの予防効果を標ぼうし、インターネット上で販売されていた健康食品49商品(43事業者)について、消費者庁は6月25日、販売業者に表示の改善を要請したと発表した。
また、消費者庁は一般消費者へ向けて、消費者庁はSNSを通じて注意喚起を行った。「新型コロナウイルス予防に根拠のあるサプリメントや特定の食品はありません」と呼びかけている。
新型コロナ予防効果を標ぼうする健康食品の緊急監視は今回で5回目。今回は4月から6月初旬までの期間が対象。インターネット広告などで「柿渋でコロナ無害化 ○○大学が発表」、「チャーガ茶、コロナに負けない抗酸化作用で免疫アップ」などの表示が見つかった。
消費者庁では、ヒトを対象とした新型コロナウイルスの予防効果に関する試験は民間で実施できる状況になく、健康食品による効果は客観性に欠けると指摘。今回見つかった49商品の広告については、景品表示法や健康増進法に違反する可能性が高いという。
(木村 祐作)
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