消費者庁、ヤーマンに239万円の課徴金納付命令

表示・広告規制

 消費者庁は8月11日、インターネット上で配信した美容機器の動画が景品表示法に違反するとして、ヤーマン(株)(東京都江東区)に対し、239万円の課徴金を納付するように命令したと発表した。

 同社は2018年5月30日~19年9月6日、自社ウェブサイトで美容機器「トルネードRFローラー」の効果を説明した動画を配信。使用前、使用後の人物の映像とともに、「たった1カ月で ウエスト−7.5cm!!」などと表示していた。しかし、痩身効果を裏づける合理的な根拠はなかったという。

(木村 祐作)

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