消費者庁、プラントベース食品の表示方法でQ&A公表

食品/飲料

 消費者庁は8月20日、食品事業者に向けて、代替肉や代替乳といったプラントベース食品について、消費者が誤認しない表示方法を周知した。また、消費者に向けて、プラントベース食品を解説したリーフレットを発信した。

 健康や環境に貢献できる点が注目されており、「大豆ミート」「植物ツナ」「オーツミルク」をはじめ、さまざまな商品が販売されている。関連商品が増加する一方、表示方法は販売各社によってばらばらで、消費者庁には「食品事業者から表示方法の考え方を示してほしいという要望が寄せられていた」(表示対策課)。

 公表されたQ&Aによると、代替肉は食肉でないため、「大豆を使用」などと明記すれば、景品表示法上の問題に該当しないという。「大豆からつくったハンバーグ」といった表示については、代替肉100%使用でない場合は使用割合を表示する。

 また、商品パッケージの原材料名蘭には、「大豆ミート」の場合には「大豆」「大豆加工品」などと記載し、「代替肉」「大豆ミート」などの用語は使用できない。

 消費者庁の担当官は、「新たな規制を設けたものではなく、法律上の考え方を示した」(同)と話している。

(木村 祐作)

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