消費者庁はこのほど、通信販売に関する特定商取引法上のルールを説明する「通信販売Q&A」を改訂し、個人事業者がデジタルプラットフォームへ出店する場合の個人情報の記載に関する考え方を明確にした。
BtoCのプラットフォームへ出店する場合、個人事業者であっても、原則として「氏名」「住所」「電話番号」の表示が求められる。
しかし、個人事業者のなかには、悪質なクレームやストーカーの被害を懸念し、出店に委縮するという声も出ている。
そうしたことを背景に特商法の運用では、プラットフォーム事業者が個人事業者の「住所」「電話番号」などを把握し、仲介することを条件に、個人情報の代わりにプラットフォーム事業者の「住所」「電話番号」を表示しても差し支えないとしている。
ただし、「氏名」については、屋号だけではだめで、本名の表示が必須となる。
消費者庁では「これまで住所、電話番号も本人のものでなければならないという誤解があった」(取引対策課)と話している。
(木村 祐作)
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