消費者庁は12月22日、食品添加物の「無添加」「不使用」表示に関するガイドライン案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。来年3月にガイドラインを取りまとめ、運用をスタートさせる。
ガイドラインは加工食品の容器包装の表示に適用される。ガイドライン案では、食品表示基準に抵触する表示を10類型に整理。ただ単に「無添加」とだけ表示したり、「人工」「合成」の用語を使用したりすることを禁止する。さらに、「無添加」「不使用」を理由に、「安全である」「健康に良い」「おいしい」と表示することもNGとなる。
消費者庁では、表示が食品表示基準に違反するかどうかは「表示方法などを基にケースバイケースで判断」(食品表示企画課)する方針を示している。
また、2024年3月末までを経過措置期間とする。「本来ならば経過措置期間を設ける必要はないが、包装資材の切り替えに一定期間が必要なことなどを考慮した」(同)という。
(木村 祐作)
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