DINOS CORPORATIONに1,431万円の課徴金納付命令

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※動画の一部(消費者庁の発表資料より)

 EMS機器を使用するだけでお腹周りが著しく痩せると説明した動画が景品表示法に抵触するとして、消費者庁は6月18日、販売会社のDINOS CORPORATION(東京都中野区)に対し、1,431万円の課徴金納付命令を出した。

 同社は、自社ウェブサイトにEMS機器2製品の痩身効果を説明する動画を掲載。動画では、『クワトロビート』について「ウエスト(へそ周り)〇〇さん−8.6cm 79.3→70.7」などと説明。『TBCスレンダーパッドBE』については「運動大嫌い!」「食事制限大嫌い!」の音声と製品を腹部に装着している映像などが見られた。

 動画では各製品を4週間使用することにより、腹部の痩身効果が得られると説明していたが、同社が提出した資料は根拠として認められなかった。このため、消費者庁は景表法に違反すると判断し、同社に課徴金1,431万円を支払うように命じた。

(木村 祐作)

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