健康食品の返金実績「不開示」で審査請求書

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 景品表示法違反の表示を行った健康食品販売会社による購入者への返金実績について、消費者庁に情報開示を要請した特定適格消費者団体の消費者支援機構関西は9月21日、不開示決定処分の取り消しを求める「審査請求書」を消費者庁へ送付したと発表した。

 消費者庁は2019年3月29日、(株)モイストに対し、酵素食品の表示が景表法に違反するとして措置命令を出した。その後、同社は景表法に基づき、購入者への返金措置を行っている。

 適切な返金措置が実施されたかどうかを判断するため、消費者支援機構関西は今年2月25日、返金実績の開示を求める「申込書」を消費者庁へ送付。消費者庁は「機微な情報であるので回答できない」とした。5月6日には「行政文書開示請求書」を送付したが、不開示部分が多数あったという。

 このため、消費者支援機構関西は消費者庁長官宛てに「審査請求書」を送付した。そのなかで、開示によって調査過程・手法が推測され、今後の取り締まり業務に支障が出るという消費者庁の指摘に対し、「不開示の理由にはなり得ません」としている。

(木村 祐作)

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