「消費者支援ネット北海道」が4団体目の特定適格消費者団体に

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 消費者庁は10月20日、被害に遭った一般消費者を代表して、財産被害の集団訴訟を起せる特定適格消費者団体として、「特定非営利活動法人 消費者支援ネット北海道」を認定したと発表した。4団体目の特定適格消費者団体となる。

 同団体はこれまでに、レンタカー事業者の賠償責任に関する条項の差止請求、貸着物事業者のキャンセル料条項に関する差止請求、スポーツクラブ事業者の入会金の不返還条項に関する差止請求などを行っている。

 また、この日、22団体目の適格消費者団体として、「特定非営利活動法人 消費生活ネットワーク新潟」を認定した。適格消費者団体は一般消費者に代わって、不当表示や不当条項の差止請求を行うことができる。

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