食事などに消費者を誘い出して、化粧品や健康食品の連鎖販売取引(マルチ商法)の契約を勧誘したことなどが特定商取引法に違反するとして、消費者庁は10月14日、日本アムウェイ(合同)に6カ月間の取引停止を命じた。
同社の勧誘者はマッチングアプリやSNSを通じて知り合った消費者を食事などに誘って、人が出入りしない建物内やマンションに連れて行き、化粧品などの購入や「会員」の入会を勧誘していた。
同社に関する消費者相談は2019年度317件、20年度257件、21年度270件。相談者は20代が全体の約半数を占める。
消費者庁は、連鎖販売取引の勧誘で、本当の目的を告げていなかったこと、一般人の出入りのない場所で勧誘したことなどが、特定商取引法に違反すると判断。来年4月13日までの6カ月間、連鎖販売取引の新規の勧誘や契約締結を停止するように命令した。
同社はホームページ上で、「ビジネス活動の改善と再発防止に向けたコンプライアンスの強化・徹底を図るため、全国の会員の再教育プログラムをはじめ、勧誘活動に対する各種対策を講じます」とのコメントを発表した。
(木村 祐作)
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