新・食品リコール制度 6月1日施行

食品/飲料

 新たな食品リコール制度が6月1日、施行された。食品をリコール(自主回収)する事業者に、都道府県への届出を義務づけた。新たな制度は2018年の食品衛生法の改正に伴って導入。今年5月末までを経過措置期間としていた。

 届出の対象は、食品の安全性に関するリコール情報。予想される健康被害の大きさによってクラス1~3に分けて公表する。

 【クラス1】腸管出血性大腸菌に汚染された野菜やボツリヌス毒素に汚染された加工食品など、重篤な健康被害や死亡の原因となり得る案件。表示は「アレルゲン」「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の欠落が該当する。

 【クラス2】一般細菌数の規格が不適合など、重篤な健康被害や死亡の原因となる可能性が低い案件。表示は「保存方法」や「消費期限」の欠落や間違いが該当する。

 【クラス3】食品添加物の使用基準の違反など、健康被害の可能性がほとんどない案件。表示は該当するものがない。

 これまで食品のリコール情報は国または都道府県、市町村、事業者などのホームページで公表されていたため、消費者はリコール情報の全体像を把握できなかった。これに対し、新たな制度では国のホームページを見れば、すべての安全性に関するリコール情報を確認できる。

 リコールを行う事業者はオンライン上の申請システムに情報を入力し、都道府県へ届け出る。都道府県は国へ報告し、国が一元管理して、厚生労働省と消費者庁のホームページでリコール情報を公表する。

(木村 祐作)

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